社団法人 東京都教職員互助会

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互助会とは

定款(目的・事業・会員等)

第1章 総   則

(名  称)
第1条 この法人は、社団法人東京都教職員互助会と称する。

(事 務 所)
第2条 この法人の事務所は、東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第3条 この法人は、東京都の教育向上に資するため教育に関する調査、研究等の実施及び東京都教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。

(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育振興に関する調査、研究等の事業
(2) 会員に対する互助事業
(3) 教職員の健康増進に関する事業
(4) 三楽病院の経営
(5) 教職員の追悼に関する事業
(6) 東京都教育委員会等からの受託事業
(7) この法人の目的を達するに必要と認めた事業

第3章 会   員

(範  囲)
第5条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、その範囲は次のとおりとする。
(1) 正会員 東京都から給与を受ける公立学校(都立の大学を除く)教職員及び理事長が特に認めたもの とする。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会を認められた個人及び法人とする。

(入  会)
第6条 正会員になろうとするものは、入会届を理事長に提出しなければならない。
2 賛助会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入 会 金)
第7条 賛助会員の入会金は、次のとおりとする。
(1) 個人会員   10,000円
(2) 法人会員   100,000円
ただし、正会員を有する法人会員については、免除する。

(会  費)
第8条 正会員の月額会費は、給料月額の1000分の1.3を乗じて得た額とする。
2 賛助会員たる法人の月額会費は、その法人に属する正会員の給料月額の合計額に1000分の1.3を乗じて得 た額の3倍の範囲内とし、その額及び納入方法等は別途規程で定める。

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 正会員の資格を欠いたとき。
(2) 禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡若しくは失踪宣告をうけたとき。
(4) 除名されたとき。

(除  名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、代表会員総会の議決を経て除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反し、又はふさわしくない行為があると認められたとき。
(3) 会費を3年以上滞納したとき。

第4章 代 表 会 員

(代表会員)
第11条 この法人に、代表会員を置く。
2 代表会員は、この定款の定めにより正会員から選出する。
3 その総数を正会員の所属する学校及び理事長が特に認めた機関の数の合計数とする。

(代表会員の選出方法等)
第12条 選出方法等については、別途規程で定める。
2 選出方法等の変更は、東京都教育委員会(主務官庁)の承認を得るものとする。

(代表会員の職務)
第13条 代表会員は、この定款の規定により代表会員総会に参加する。
2 代表会員は、この定款のほか規程に定められた本会の事務を処理する。

(代表会員の任期)
第14条 代表会員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選出された代表会員の任期は、前任者又は現任者の残留期間とする。

第5章 役員及び職員

(役  員)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 20名以上27名以内(うち、理事長1名、専門理事1名及び常務理事7名以内)
(2) 監 事 5名

(役員の選任)
第16条 理事は、正会員のうちから代表会員総会で選任する。ただし、8名は東京都教育委員会(以下、「教 育委員会」という。)が推薦したもののうちから選任する。
2 理事長は、教育委員会の推薦による理事のうちから理事会で選任する。
3 専門理事は、教育委員会の推薦による理事のうちから理事会で選任する。
4 常務理事は、理事会で選任する。ただし3名は理事長が選任する。
5 理事の選任にあたっては、理事の1人とその親族、その他特殊の関係にある者が理事の現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、代表会員総会で選任する。ただし2名は理事長が選任する。
7 監事は、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係にある者を含む)及び職員以外から選任する。
8 監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
9 理事長は、必要があるときは、理事会の承認を得て、顧問及び参与を各2名並びに運営委員若干名を置くことができる。

(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた常務理事が、その職務 を代理し、又はその職務を行う。
3 削 除
4 専門理事は、理事長を補佐し、理事長の命を受け病院の医療に関すること及び病院管理運営上の専門的 事項を処理する。
5 常務理事は、理事長を補佐し、業務を掌理する。
6 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の代表会員総会の権限に属せしめ られた事項以外の事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、代表会員総会又は東 京都教育委員会(主務官庁)に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は代表会員総会を招集すること。

(任  期)
第19条 この法人の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 役員は、総会の承認を得て辞任することができる。

(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び代表会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められたとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

(役員の報酬)
第21条 役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(職  員)
第22条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任命する。
3 職員は、有給とする。

第6章 会   議

(総  会)
第23条 代表会員総会をもって総会とする。

(総会の招集)
第24条 通常総会は、毎年3月及び6月に理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3 前項のほか、代表会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求され たとき、若しくは第18条第4号により監事から請求があったときは、理事長はその請求があった日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも5日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をも って通知する。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選出する。

(総会の議決事項)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項

(総会の定足数等)
第27条 総会は、代表会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することはで きない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の代表会員を代理人と して表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別に定めがある場合を除くほか、代表会員である出席者の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)
第28条 総会の開催及び議決事項等は、正会員に通知する。

(理事会の招集等)
第29条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事の現在数の3 分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき、若しくは第18号第4号に より監事から請求があったときは、理事長はその請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなけ ればならない。

(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。 ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事を代理人として表決を 委任した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同 数のときは、議長の決するところによる。

(議 事 録)
第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保 存する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入

(資産の種別)
第33条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰入れすることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうちの現金は、理事会の議決を経て定期預金とす る等確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰入れてはならない。ただし、この法 人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、東京都教育委員会( 主務官庁)の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第36条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、 毎会計年度開始前に、東京都教育委員会(主務官庁)に届け出なければならない。事業計画及び収支予算 を変更する場合も同様とする。

(収支決算)
第38条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書 並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後 3ヶ月以内に東京都教育委員会(主務官庁)に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会及び総会の承認を受けて、その一部、若しくは全部 を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第39条 この法人が借入をするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の 議決を経、かつ、東京都教育委員会(主務官庁)の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第40条 第35条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法 人が新たに義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行うときは、理事会及び総会の議決を経なけれ ばならない。

(会計年度)
第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、理事現在数及び代表会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会(主務官庁)の認可を受けなければ変更することができない。

(解  散)
第43条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会(主務官庁)の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第44条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都教育委員会(主務官庁)の許可を受けて、この法人に類似の目的を有する公益法人、又は地方公共団体に寄附するものとする。

第9章 補   則

(書類及び帳簿の備付等)
第45条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これ らに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 代表会員の名簿
(4) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(5) 財産目録
(6) 資産台帳及び負債台帳
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 理事会及び総会の議事に関する書類
(9) 処務日誌
(10) 官公署往復文書類
(11) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第6号までの書類及び同項第8号の書類は永年、同項第7号の帳簿及び書類は10年以上 、同項第9号から第11号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

(規  程)
第46条 この定款の施行についての規程は、理事会の議決を経て、別に定める。

附   則

この定款は、主務官庁の許可のあった日(平成12年5月9日)から施行する。

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