公益社団法人東京都教職員互助会
医療互助事業
医療互助事業

現職会員に加入して月々の積立金を納め、退職後に特別会員に加入することにより、医療費の自己負担分を生涯サポートしてもらえる制度です。
  1. 現職会員に加入します。(40歳までに加入・1口給料の5/1000・配偶者も加入可)
  2. 退職後(50歳以上)に加入納付金(積立金を充当、不足分は追加納付)を払うと、特別会員となり療養見舞金が終身給付されます。
  3. 療養見舞金とは、健康保険適用医療費(10割)を基に一定の割合で終身医療費補填するものです。
特別会員の皆様へ
【1 療養見舞金の内容】

給付内容
  1. 医療機関で自己負担がある方に対して、健康保険の自己負担割合に関係なく給付します。健康保険適用総点数(医療費総額10割分)を基準に給付します。
    1. 「70歳未満」3割相当額〜健康保険点数で1ヶ月1334点が給付対象1ヶ月の総点数に対して3割相当額から3千円と千円未満の端数を控除した金額
    2. 「70歳以上」2割相当額〜健康保険点数で1ヶ月2000点が給付対象1ヶ月の総点数に対して2割相当額から3千円と千円未満の端数を控除した金額
  2. 医療機関での支払が全額公費により負担されている方(難病認定者・身体障害者)に対しては、通院・入院日数を基準に定額制で給付します。


給付上限月額
1ヶ月につき、最高15万円まで

給付の停止(該当者のみ)
55歳未満の方(55歳に達する前月まで)

給付対象外
  1. 健康保険適用外(自費)の診療
  2. 交通事故
  3. 介護保険
  4. 海外での診療(所定の手続きにより請求可能)

死亡弔慰金
特別会員加入後 1年未満〜5万円 3年未満〜3万円 3年以上〜1万円

一時払い終身保険
現職中の積立口数により、50万円または100万円の終身保険に加入することができます。

その他
平成23年度改定内容です。
給付内容は、社会情勢等の影響により変更される場合があります。

【2 請求方法】

  1. 三楽病院・関東中央病院で受診した場合
    1. 療養見舞金請求書【様式14】は必要ありません。
    2. 加入後、最初の受診時に『特別会員証』を病院の窓口に提示してください。
    3. 病院は「特別会員番号」をコンピューターに登録します。
    4. 登録後は、ご自身での請求手続が不要になり、自動的に給付を受けることができます。
    5. ご退職後『特別会員証』提示前までの受診分の請求については、各病院で手続が異なっておりますので互助事業係までお問い合わせください。
  2. 一般病院・診療所・保険薬局・歯科医院などで受診した場合
    1. 療養見舞金請求書【様式14】に、受診した医療機関で診療費証明を受けてください。
    2. 会員記入欄に必要事項を記入・捺印の上、互助会提出用(1枚目)のみご提出していただきます。

お電話でのお問い合わせ03-3292-3981

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