Q&A
1 医療互助事業
(1)概要
-
Q1:「医療互助」と健康保険・医療保険の違いは?
「医療互助」は相互扶助、つまりお互いに助け合うことを目的とした制度です。掛金がかかるのは健康保険や民間の医療保険と同じですが、皆さまからお預かりした資金をすべてまとめて、その中から給付していくという制度になっています。「医療互助」では任意加入ですので国民全員加入が義務づけられている公的な健康保険とは異なります。
-
Q2:どういう仕組みが「互助」なの?
具体的には、現職会員の積立金に付く利息の一部を退職会員である「特別会員」への医療見舞金の資金に繰り入れています。そして、「現職者が退職者を扶助し、そして退職後には受け取る側に回る」という仕組みになっているので、現職中からこの制度に加入していないと、「特別会員」には加入できません。
-
Q3:誰でも加入できるの?
現職中に互助会の正会員が医療互助事業に加入して、積立を行うことができます。そして、50歳以上で退職したときに、積み立てた額を加入納付金に充てて(足りない場合は不足分を一括納付していただきます)特別会員になることができます。
退職時、積立額が加入納付金額に充足していることが望ましく、若いうちからの加入をお勧めしています。
特別会員の加入に関してはこちらをご覧ください。 -
Q4:配偶者や扶養家族も加入できるの?
医療互助現職会員には、扶養の有無に関わらず、配偶者の方も加入することができます。その場合、ご本人が退職後特別会員に加入する時に、同時に加入できます。なお、配偶者以外の扶養家族は加入できません。
-
Q5:「終身給付」と言うけど、先行き大丈夫なの?
医療互助発足のねらいは、ご退職後安心して療養に専念できるようにとの気持ちが込められていました。発足当時は退職後加入する国民健康保険と現職中の共済組合との格差があまりにも甚だしかったのです。退職後の病気療養時の経済的負担はとても重要な問題でした。その負担を軽減させるために本制度が設計されたのです。その後、高齢者に対する国や公的な制度が整備され、ご退職後の医療費負担も以前に比べればかなり軽減されて参りました。それでも当会では非常に充実した給付内容を維持しております。
特に『終身給付』はもっとも重視されるべき項目と考えております。現在の制度内容を将来にわたって維持できるとは限りませんが、制度の主旨を忘れずに努めて参ります。なお、医療互助事業の給付のために必要な額について、民間の保険会社が採用する数理計算に準拠した財政検証を第三者機関に依頼し、給付内容の見直しなどの検討を行い、制度の安定的維持を目指しております。 -
Q6:途中解約(脱退)できるの?
現職(積立期間)中及び特別会員加入後は、できません。本制度は相互扶助の精神により成立していますので、「積み立てている最中だけれど、お金が必要なので解約したい。」「自分は健康で給付を受けていないから、途中で脱退する。」というようなことを認めてしまうと、資金が頻繁に出入りすることになり、安定した資金運用及び給付ができなくなり、給付を引き下げざるを得なくなってしまいます。
ただし、ご退職時に制度内容を吟味していただいて、特別会員に加入しないということであれば、その時点でのみ脱退できます。その場合、積立金元利合計額をお返しします。
(2)現職会員
-
Q7:お金はどうやって積み立てるの?
現職中の積立金は学校電算(総務局電算の一部を含む)の給与情報に連動して天引きで積み立てられます。休職・復帰の手続も不要です。学校電算外の所属所の場合は、当会から控除額の明細を給与事務担当の方にお届けしていますので、同様に給与天引きで積立となります。
なお、学校電算外所属所の給与事務担当の方にお願いしますが、加入者に異動がございましたら、当会までご連絡ください。 -
Q8:現職中は何がもらえるの?どんなメリットがあるの?
本来の主旨から申しますと、現職中は積み立ててその利息の一部を繰り出していただくというように、「制度に貢献していただく」のみとなります。そしてその代わりに、ご退職後の病気療養時に見舞金を受け取るというように「恩恵を受けていただく」ことになります。
ただし、積立金の利息の一部を繰り出すとは言え、近年は繰り出した後にも定期預金以上の金利で積立金に利息をお付けしています。また、加入者に万が一のことがあった場合には、死亡保障もあります。 -
Q9:加入したあとの手続はどんなことが必要?
基本的に所属所の事務の方経由でご連絡ください。ご連絡が必要なのは、氏名変更、ご本人の死亡(特別弔慰保険金を給付します。)、配偶者会員の資格喪失(離婚・死亡)、学校電算外所属所への異動などです。
-
Q10:もしも在職中に死亡したら?(高度障害状態になったら?)
現職会員が不幸にしてお亡くなりになった場合、積立元利合計額を返還し、特別弔慰保険金を給付します。配偶者会員がお亡くなりになった場合も特別弔慰保険金を給付します。また、現職会員もしくは配偶者会員が高度障害状態になった場合には、特別障害保険金が給付されます。
現職会員が死亡した場合、お亡くなりになったご本人あるいは配偶者会員が50歳以上であれば、配偶者会員は特別会員に加入することができます
(3)特別会員
-
Q11:加入手続はいつやればいいの?
当会の規程により、特別会員への加入は『退職後3ヵ月以内』と定めております。3月末にご退職の場合は6月末が締切となります。ただし、当会で退職情報が把握できるのが4月中旬で、それから手続用書類を発送しますので、実質的には約2ヵ月間ということになります。締切日以降はご加入いただけなくなりますので、余裕を持ってお申し込みください。
-
Q12:加入手続締切が過ぎたようだが、何とか加入できないか?
それはできません。制度の性格上、継続して加入していただく必要がありますので、申込期間は3ヵ月が限度であると考えています。また、「退職後加入するつもりはなかったけれど、思わぬ病気になってしまったから入ろう。」という方が万が一にもいらっしゃると、制度として成立しなくなってしまうためでもあります。
-
Q13:健康には自信があるから加入する必要ないと思うのだけれど…
本来は、ご退職後も健康でいらっしゃることが何よりです。しかし、『いま健康である』ということが将来にわたって保証されることではないのは明白なことです。「思わぬ病気になったときに」必要とされるのが当会の制度のようなものではないでしょうか。ご加入後も健康な方はたくさんいらっしゃいます。そういう方々のおかげでこの制度は現在まで運営されてきたといっても過言ではありません。しかし、病気療養時の経済的不安は、全ての会員にとって共通の問題ではないでしょうか。そしてその不安解消のために、当会の制度が存在するのです。
「それでも自分には必要ない。特別会員には加入しない。」そうお考えの方には、現職中の積立元利合計額をお返しします。ただし、Q6でお答えしたように、一度加入した後には脱退はできません。 -
Q14:加入して何年か過ぎたが、健康なので脱退しようと思うのだが…
それはできません。Q6でもお答えしましたが、途中脱退をお認めしてしまうと、最終的には「給付が受けられるから加入する。何も受け取れないから脱退する。」ということになって、この制度が維持できなくなってしまいます。あくまでも『相互扶助』の精神の上に成り立っている制度であることをご理解ください。
-
Q15:見舞金はいつまで請求できるの?(どれくらい前のものまで大丈夫か?)
当会の規定により、有効期限は平成25年4月受診分より3年となりました。(それ以前は2年未満)医療機関の計算は月単位で行われるため、以下のようになります。
平成25年4月に受診した分→平成28年4月末日までに当会に請求すればOK -
Q16:領収書があるからこれで請求できないのか?
現在『様式14』による点数証明が記載された請求書による方法に統一させていただいております。この証明を書いていただく際に料金が必要となったり、手間がかかったりというお話はよく伺っております。確かに最近の領収書には保険金額や点数・負担割合など詳しく記載されているものが多いようですが、残念なことにその書式というのは医療機関毎にまちまちです。もし領収書で受け付けるとなると、その一枚一枚をチェックして、月毎の合計を当会で計算してからコンピューターに入力するということになります。すると事務作業量が増加するため、受付方法について非常に細かい制約を設ける必要が生じてしまいます。また、人件費などの経費がより多くかかるようになることから、最終的には給付引き下げにつながります。
現在特別会員の皆様からの請求は1日250件以上、多いときには400件を超えることもあります。この請求を処理するためには、『統一した方法』にする必要があることをどうかご了承ください。 -
Q17:もしも死亡したら?
特別会員の方にご不幸があった場合、療養見舞金未請求分については遺族の方が代わりに請求できます。また、死亡弔慰金を給付します。(当会では医療給付に重点を置いているため、給付資格取得後3年以上の方の弔慰金は1万円です。)
その場合には手続用書類を送付いたしますので、必ず当会にご連絡ください。 -
Q18:受け取った見舞金は確定申告に関係あるのか?
見舞金は確定申告の必要はありません。ただし、『医療費控除』を申請する場合には、支払った金額に対して、当会から受け取った見舞金の金額を差し引かなければなりません。(「保険金等によって補てんされる金額」に当会の見舞金が該当するためです。)
-
Q19:住所や受け取り銀行を変更した場合は?
何か変更がありましたら、『特別会員変更事項届』【様式19】を必ずご提出ください。ホームページから出力できない場合は84円分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、特別会員番号と「変更事項届送付希望」というメモを添えて私書箱宛に送付ください。
2 互助年金
-
Q20:これから加入することはできますか?
互助年金は昭和52年に事業を開始以来、多くの退職者に加入いただいておりましたが、令和6年3月31日までの退職者を以って、新規募集を停止することにいたしました。低金利時代が続く中、取扱銀行や他の互助団体においては互助年金制度を終了しております。当会では、新規加入の受付を取りやめますが、既加入者への年金支給は引き続き行ってまいりますので、ご安心ください。
-
Q21:預金保険の対象になるのか?(元本は保証されているのか?)
平成14年4月1日より、みずほ信託銀行の元本補てん契約により元本が保証されるととともに、預金保険の対象にもなります。預金保険制度による保護は、みずほ信託銀行にある他の預金等と合算して、1名義当り元本1000万円までです。
なお、1000万円を超える元本についても、信託財産は『信託法』によって信託銀行本体の財産とは区別して管理しなければならないことになっており、銀行の財産の補てんや相殺のために信託財産に手をつけることは禁止されています。 -
Q22:「A型は満期継続できる」ってどういうこと?
互助年金のA型は「元本が満期時に返戻される」というものです。したがって、その元本を元に再度年金を申し込むことができることになります。(据置は0年で、給付期間を5・7・10年のいずれかにしていただきます。)
-
Q23:利率はどのように決めているのか?
当会では、半年毎に信託銀行から運用状況報告を提出させるよう義務付け、それをもとに互助年金の給付利率を決定しています。利率変更の際には加入者の皆様にご通知を差し上げる予定です。
-
Q24:途中で解約できるのか?
できます。ただし、支払日は銀行のスケジュールによりますので、お手元に送金されるのは、お申し込み後3~5週間程度必要となります。
-
Q25:互助年金は今後どうなりますか?
互助年金は退職金をより安全に運用して退職後のライフプランに役立たせる目的で事業を行っています。金利動向にかかわらず、預金保険機構により、1000万円までは元本保証であることに変わりありません。しかしながら当会が管理する給付利率は現状の金利水準が続く場合には、見直しなどの検討が必要となる可能性があります。
3 積立年金
-
Q26:預金保険の対象になるのか?(元本は保証されているのか?)
貯金とは性格が異なるため、預金保険の対象にはなりません。その代わり積立年金のような「信託財産」は『信託法』によって保護されています。例えば、信託財産は信託銀行本体の財産とは区別して管理しなければならないことになっています。もちろん銀行の財産の補てんや相殺のために信託財産に手をつけることは禁止されています。したがって、安全性は非常に高いと言えます。
-
Q27:何歳まで加入できるの?
定年延長が開始されることに伴い、令和6年4月から現職中の加入年齢要件を廃止し、正会員(休職者等を除く)は何歳でも積立年金に申し込むことができるようになりました。ただし、年金を受給するためには50歳以上の退職者で、2年以上積立期間が必要となりますので、ご自身の任用期間にご注意ください。
また、積立期間2年未満で解約の場合は配当が付加されません。 -
Q28:税金はどういう取り扱いになるの?
元本は非課税です。また、積立中は利息にも課税されないため、複利効果が大きいと言えます。課税対象となるのは『利息相当部分』だけですが、一部解約した場合と年金として受け取る場合とで税法上の取り扱いが異なるのでご注意ください。
一部解約時は利息部分が『一時所得』となります。これは他の一時所得と合計して年間で50万円以下であれば課税控除の枠内に収まるので、結果的に非課税となります。50万円を超えた場合は「超過部分÷2」に確定申告で決定した税率を掛けた額が納税額です。
年金として受け取った場合、利息部分が『雑所得』となります。こちらは全額確定申告で課税対象となります。
なお、一部解約の場合も年金受け取りの場合も、確定申告用の計算書を1月下旬~2月上旬に送付します。 -
Q29:途中で解約できるの?
積立中(現職中)は積立開始後2年を経過すれば可能です。毎月20日までに当会に到着した請求書分に対して、翌月20日に送金します。(銀行休業日は翌営業日)
受給権に移行した方は随時受付します。現職同様20日締切翌月20日送金です。ただし、終身年金を選択した方は中途解約ができません。 -
Q30:預貯金と比べて高い利率だけど、かなり無理をしてるのでは?
当会は会員の皆様からお預かりしている積立年金事業の資金を信託銀行(みずほ・三菱UFJ・三井住友)との間で年金信託契約を締結し、年金基金を信託しています。
運用にあたっては、理事長をトップとする資産運用委員会が四半期ごとに各運用機関から投資環境の見通しや運用状況のヒアリングを行い、金融動向の把握に努め、必要に応じて運用内容の変更を検討・実施しています。
配当率の決定に際しては、確定給付企業年金の算定方法を参考として、客観的に予定配当率の案を作成し、資産運用委員会での審議を経て理事会にて最終決定しています。
なお、資産運用委員会には運用コンサルタントが外部委員として参加し、専門家の知見も取り入れています。 -
Q31:幹事銀行が経営破綻したらどうなるの?
積立年金の幹事銀行は「事務取扱の責任者」「運用3信託銀行の取りまとめ役」ということを意味します。したがって、「資産すべてを運用・保管している」ということではありません。もしも幹事銀行が経営破綻しても、配分された運用資産を、運用したままの状態で他の金融機関に移管するだけですので、会員の皆様への影響については、ご心配の必要はありません。
-
Q32:再雇用・再任用となった場合、積立てを継続できますか?
再雇用・再任用継続積立を申し込むには、「学校電算で給与計算がされる所属所に再雇用又は再任用する」ことが条件です。ご希望の方は退職前の2月中旬~3月初旬に、新規募集と同時に受付します。再雇用(非常勤含む)の方は、期末手当からの控除ができなくなるので、『再雇用継続積立申込書』の積立額変更欄も忘れずにご記入ください。配属先が未定の方で、ご希望の場合は念のため提出してください。ただし配属先によっては取消とさせていただくことがあります。
再雇用・再任用継続積立にした場合、以下の3点にご注意ください。
- 61歳以上では終身年金が申し込めない。
- 再雇用・再任用中に積立を中止して年金にすることはできない。
- 再雇用・再任用中は臨時積立の申込ができる。
-
Q33:年金受給を申し込むにはどうすればいい?
申込資格のある方のご自宅宛に、退職後に手続用書類を送付します。受給ご希望の方は、『(脱退届兼)積立年金加入申込書』に必要事項を記入のうえ、当会宛にお送りください。追加拠出ご希望の方は銀行からお振り込みください。申込期間は退職後1年以内となります。ただし処理の関係で、1~2ヵ月余裕をもってお申し込みくださるようお願いします。
手続完了後(約1~2ヵ月程度)、『積立年金受給者証』をご自宅宛に簡易書留でお届けします。 -
Q34:毎年の持分の通知書はいつ頃届くのか?
決算処理を3月下旬~4月に行いますので、会員の皆様への通知は5月以降になります。加入者(現職)には所属所経由で『積立年金通知書』を5月中旬に送付します。受給者(退職)には同じ時期に、ご自宅宛に送付します。
-
Q35:手続き書類はどこに送れば良いのか?
送付先
〒136-8691
日本郵便(株) 城東郵便局私書箱22号
(公社)東京都教職員互助会 積立年金事務代行センター