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互助事業

各事業の詳細と具体的な手続

全ての手続書類に関するお問い合わせ及び送付先

互助事業課互助事業係
TEL 03(3293)9010 または 03(3293)9022
〒136-8691
日本郵便㈱城東郵便局 私書箱22号
公益社団法人東京都教職員互助会

※都庁の交換便は使用できませんのでご注意ください。

積立年金事業

1. 新規加入
項目 内容
募集期間 毎年2月中旬~ 3月上旬です。
※休日等により期間を変更する場合があります。
加入資格 互助会の正会員であって、加入日現在から定年退職までの積立期間が2年以上ある方は、申し込むことができます。
加入手続 互助会から送付する『加入・積立額変更申込書(様式40)【PDF】』に必要事項を記入・押印し、互助会あてに送付してください。
※互助会から送付する返送用封筒をご使用の場合、料金受取人払いとなっていますので、切手の貼付は不要です。
積立金額 例月(毎月)掛金と期末手当掛金の口数を指定してください。
  1. 例月掛金:1口2,000円の整数倍
  2. 期末手当掛金:1口5,000円の整数倍
※それぞれ指定できるのは、毎月給与あるいは期末手当から控除できる範囲内の口数です。
※毎月掛金のみの加入(積立)はできますが、期末手当掛金のみの加入はできません。
積立年金加入者証
  1. 新規加入者には『積立年金加入者証【PDF】』(様式41)を発行し、8月に所属所あてに送付しますので、加入者本人に渡してください。
  2. 『積立年金加入者証』は、退職後の手続に必要となりますので、大切に保管するように加入者にお伝えください。
2. 積立金額
項目 内容
口数の変更 毎年度の新規募集期間に、積立口数の変更を申し込むことができます。
積立年金事業加入・積立額変更申込書【PDF】』(様式40)をご提出ください。
  1. 変更後の口数・金額をご記入ください。
  2. 例月・期末手当いずれかのみの変更の場合でも、両方の金額をご記入ください。
積立金の控除
  1. 新規加入者は、加入した年度の7月から給与控除を開始します。
  2. 口数変更申込者は、例月掛金は7月給与分から、期末手当掛金は12月の期末手当分から、積立金額を変更します。
  3. 積立金額は、給与等支給明細書の「任意控除金内訳」欄に『互助会(退職)積立年金』として、その金額が表示されます。
  4. 無給休職等で控除ができない場合は、当会にご連絡をいただく必要はありません。無給期間終了後、自動的に控除が再開されます。(学校電算内所属所に限る)
  5. 任用替えや職員番号変更などの処理により、控除ができなかった期間は「積立中断」とします(遡って納付する必要はありません)。
臨時積立 振込によって希望する金額を積み増しするもので、毎年6月及び12月に募集します。5万円以上1万円単位でお申し込みください。(上限額はありません。)
申込希望者は『臨時積立申込書【PDF】』(様式56)を互助会に提出のうえ、最寄りの金融機関からお振り込みください。
※互助会指定の振込用紙を使用した場合、指定金融機関からの振込手数料は免除となります。
3. 加入後
項目 内容
積立残高の通知及び配当
  1. 毎年度末の積立残高は、翌年度6月上旬に決算通知書を作成し、お知らせします。
  2. 積立残高には、毎年度配当(利息)を付与します。
※配当率は、毎年度の運用状況により変動します。
積立金の一部解約等
  1. 積立金は、やむを得ない事由がある場合、脱退あるいは一部解約をすることができます。
  2. 脱退あるいは一部解約の際には、手数料等はかかりません。ただし、積立開始から2年未満で解約する場合、配当は付きません。
  3. 脱退(積立も終了)の場合は『脱退届兼脱退一時金請求書【PDF】』(様式46)を、一部解約(積立は継続)の場合は『積立金一部支払請求書【PDF】』(様式44)を、互助会宛に提出してください。
    ※一部解約の場合は、解約後の積立残高が1万円以上残ることが必要です。
  4. 解約の申込は、毎月20日(互助会必着)で締め切り、翌月20日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、ご指定の口座に送金します。
加入者一覧表 「積立年金事業加入者一覧表」を、毎年2月及び7月に各所属所に送付しますので、ご確認後、保管してください。
加入者の異動等
  1. 氏名・届出印鑑の変更
    変更事項届【PDF】』(様式5-2)をご提出ください。
    ※氏名変更の場合は、『積立年金加入者証【PDF】』(様式41)を添付してください。(氏名変更後、再交付します。)
    ※住所変更については、お届けの必要はありません。
  2. 所属所異動
    1. 学校電算所属所内の異動の場合は、報告の必要はありません。
    2. 学校電算外所属所間の異動の場合は、『異動報告書【PDF】』(様式3-①)【PDF】をご提出ください。
    3. 学校電算外所属所への転出及び学校電算外所属所からの転入の場合は、互助会までご連絡ください。(例:校長 ⇔ 指導室長)
  3. 退職・休職
    1. 学校電算所属所内の異動の場合は、報告の必要はありません。
    2. 学校電算外所属所間の異動の場合は、『異動報告書【PDF】』(様式3-①)をご提出ください。
加入者の死亡
  1. 加入者の死亡時には、積立残高を返還するとともに、死亡弔慰金(60万円)を給付します。
    >> 遺族について
  2. 事由が発生した際には、手続方法についてご説明しますので、互助会までご連絡ください。
  3. 死亡弔慰金は請求払いです。請求時効は3年です。
加入者証の再発行 加入者証を紛失・破損・汚損した場合は再発行いたしますので『積立年金加入者証再交付申請書【PDF】』(様式42)を互助会にご提出ください。
再任用・再雇用期間継続積立
  1. 再任用あるいは再雇用(非常勤教員含む)予定者が、年金受給の手続をせずに、積立の継続を希望する場合には、それぞれ『再任用期間継続積立申込書【PDF】』(様式59)あるいは『再雇用期間継続積立申込書』(様式55)をご提出ください。
  2. 継続積立を希望する方の申込は、退職前の現職新規募集期間(2月中旬~3月上旬)に受け付けます。
※積立が継続できるのは、学校電算で給与計算がされる所属所に再雇用または再任用することが条件です。
※継続積立をした場合、以下の2点にご注意ください。
  • 継続積立中は、積立を中止して年金受給に移行することはできません。
  • 継続積立終了時61歳以上の方は、終身年金が申し込めません。
退職時の手続 退職前に、上記「再任用・再雇用期間継続積立」のお申込をしなかった方に対しては、互助会から自宅あてに手続用書類を送付します。
  1. 受給権者への移行
    年金の種類・期間などを指定していただき、年金として受け取っていただきます。なお、退職時の積立残高に、銀行振込で一括拠出して年金申込額を増額することもできます。
  2. 脱退
    受給権者に移行なさらない方には、脱退一時金として退職時の積立残高を返還します。
※いずれの場合も、すべて退職者ご本人にしていただきますので、事務担当者の手続はありません。
継続積立 他局等への異動(転出)により互助会正会員の資格を喪失した方は、互助事業に関してはいったん脱退の手続を行い、数年後に学校電算所属所に復帰(転入)して互助会正会員の資格を再取得した際には、直近の新規募集時に互助事業に再加入していただきます。
ただし、正会員資格を再取得した年齢等によっては、医療互助事業あるいは積立年金事業への再加入ができなくなってしまうケースも想定されます。
そこで、ご本人の希望がある場合には、他局等に勤務されている間は銀行口座引き落としにより互助事業の積立を継続し、学校電算所属所に復帰した後は給与控除を再開するという方法を選択することができます。(「互助会継続積立」と呼びます。)
「互助会継続積立」をご希望の方は、互助会あてにご連絡ください。
その他注意事項
  1. 積立金は社会保険料控除・生命保険料控除の対象にはなりません。
  2. 預金保険金の支払の対象となっていませんが、万が一信託銀行が破綻した場合でも「信託財産」差押え等の対象とはならず、そのままの状態で保全されます。
<参考>退職後の積立年金事業

加入者は、退職後に移行手続を行うことにより、受給権者として年金給付を受ける資格を獲得します。(事務担当者の手続はありません)

項目 内容
受給権者への移行
  1. 積立年金加入者で、積立期間が2年以上あり、満50歳以上でご退職した方は受給権に移行できます。
    ※退職後、互助会の賛助会員にも加入していただきます。
  2. 退職後、互助会からご自宅に送付する『(脱退届兼)積立年金加入申込書』(様式49)に必要事項を記入し、押印のうえ、当会あてに返送してください。
  3. 加入申込書の到着後(一括拠出金の振込がある方は、その入金確認と両方の確認後)、1~2か月程で『積立年金受給者証』(様式51)等を、幹事信託銀行から会員のご自宅に書留で送付します。
一括拠出金 希望する年金元本額に対して、退職時の積立元利合計額が満たない場合には、退職時に銀行振込による積み増しができます。
年金の種類 種類と期間について、次の中から選択して申し込んでいただきます。
  1. 「つなぎ年金」 据置0・1年 給付3・4・5年
  2. 「有期年金」 据置0・1・3・5・7・10年 給付10・15・20年
  3. 「終身年金」 61歳3月まで据置、以後終身給付
※給付はすべて元本なし崩し型のみです。
※給付回数はいずれも年4回(3・6・9・12月)です。
※「有期年金」は、受取額が毎年増える逓増型(配当率が同一の場合)も選択できます。
※退職時に61歳以上の方は、終身年金は申し込めません。
年金の一時払い
  1. やむを得ない事由がある場合、年金原資の一部あるいは全部(年金給付も終了)の一時払いを請求することができます。
    ※終身年金の受給権者は、一時払いの請求はできません。
  2. 年金の一時払いには、手数料等はかかりません。
  3. 請求する場合は『年金一時払請求書』(様式54)を、互助会あてに提出してください。
<参考>積立年金の安全性等

加入者は、退職後に移行手続を行うことにより、受給権者として年金給付を受ける資格を獲得します。

項目 内容
積立年金の仕組み 積立年金は、互助会と信託銀行が「信託」契約を結び、信託銀行が資産の管理、運用及び給付事務等を行なっています。つまり、信託銀行が互助会から預かる資産は、「預金」とは異なり、「信託」契約に基づく「信託財産」であり、預金保険による保護対象外となります。また、「元本保証」はありません。(積立年金の運用実績は、株式市場や金融情勢等の動向により変動します。)
信託法による資産の保全 信託銀行が互助会から預かる資産は、「信託法」により、「信託財産」として信託銀行固有の資産と分ける「分別管理」されることにより保全されています。このため万が一信託銀行が破綻した場合でも、「信託財産」は信託差押え等の対象とはならず、そのままの状態で保全されます。

信託法 第22条『信託財産の相殺の禁止』
第23条『信託財産に対する強制執行等の禁止』
第34条『受託者(信託銀行)の分別管理義務』

なお、万が一取扱信託銀行が破綻した場合、資産の管理・運用・事務については、他の信託銀行へ引継がれることになります。
※信託銀行は、預金・融資などの銀行業務と、年金・有価証券管理などの信託業務を営んでいます。このうち、信託業務で受託した積立年金などの信託財産は、信託銀行固有の財産と混同されないように分別して管理されています。
積立金の運用
  1. 積立金の運用は、互助会が信託契約を締結した指定信託銀行ならびに投資一任契約を締結した投資顧問会社が行います。
  2. 以下の理由により元本を割り込む可能性があります。
    1. 運用対象である有価証券の市場価格の変動(組み入れた株式や公社債の値動き、為替相場の変動等)による影響
    2. 債券に投資する場合、金利の変動等の影響
    3. 投資の対象となる有価証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等による影響
    4. 投資の対象となる有価証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等による影響

遺族の範囲について (公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程第86条)

第86条 遺族の範囲及び順位は別表5に定める。

2 給付等を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額をしたものとみなし、その1人に対してした給付は全員に対してしたものとみなす。

別表5 遺族の範囲及び順位

1 遺族は、次の各号に掲げる者とする。
  1. 配偶者(届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  2. 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
  3. 前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時主としてその収入によってその生計を維持していた親族
  4. 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者で給付等を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号の文中記載の順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

 

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