公益社団法人 東京都教職員互助会

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互助事業

医療互助事業

医療互助事業「特別会員」~退職後の手続について~

  1. 現職中「現職会員」に加入されて給与控除で積立を行っていた方で、加入納付金を納めた方が「特別会員」に加入することができます(積立金との差額は一括納付)。
  2. 「特別会員」は、病院・医院など医療機関での健康保険診療分(外来・入院)から計算した『療養見舞金』が終身給付されます(基礎控除あり)。
  3. 窓口での自己負担割合に関係なく、69歳までは3割、70歳以上は2割相当額が受け取れます。
項目 内容
加入資格
  1. 現職会員として毎月積立をしている方
  2. 年齢はこちらでご確認ください。
  3. 現職退職後に互助会の「賛助会員」に加入される方
以上の三つを同時に満たしている方が「特別会員」に加入できます。
また、配偶者分の積立をしている方は、退職者本人に加入資格があれば配偶者も同時に 「特別会員」に加入できます。
制度内容 特別会員加入 ⇒ 『療養見舞金』の給付を「終身」で受けられる資格を取得

〈療養見舞金の内容〉
  1. 健康保険適用の診療に対し、月毎の総点数(診療費10割分)を基準に算定・給付します。
    ①70歳未満の方 ⇒ 総点数に対し3割相当額
    ②70歳以上の方 ⇒ 総点数に対し2割相当額
    ⇒①②の算定額から1ヵ月につき【3千円と千円未満の端数部分】を控除して給付
     (例)1ヵ月の合計点数が16,000点(160,000円)の場合 (1点=10円)
       ①(70歳未満) 3割相当額 → 48,000円 ⇒ 給付額 45,000円
       ②(70歳以上) 2割相当額 → 32,000円 ⇒ 給付額 29,000円
  2. 健康保険診療分について都道府県及び市町村からの給付(請求払いを含む)を受け、 ご本人負担が実質0円となる方(難病・身体障害等)。
    ⇒日数に対する定額で給付(別基準)
  3. 給付上限額 ⇒ 1ヵ月につき15万円
  4. 給付開始年齢 ⇒ こちらでご確認ください。
  5. 給付対象外 ⇒ 健康保険適用外の診療、海外での診療、交通事故、介護保険等
※給付内容は社会情勢の影響等により変更される場合があります。
注意事項
  1. 医療互助事業は『相互扶助』の精神に基づき運営されています。そのため加入手続完了後、加入納付金のご返金はできません。
  2. 加入納付金は確定申告の保険料控除には該当しません。
  3. 配偶者の方の加入申込は、ご本人の加入手続時のみの受付となります。

医療互助『特別会員』加入手続の流れ(例:3月末退職の場合)

4月下旬
(加入手続書類が自宅に到着)
加入資格のある方のご自宅あてに、加入手続用書類を郵送します。
6月末日まで
(加入手続期間)
当会の規定により、特別会員加入申込は退職後3ヵ月以内です。
3月末でご退職の場合、加入手続期限は6月末日です。
早めの手続をおすすめいたします。
特別会員に
加入しない場合
「脱退届」(様式7)をご提出ください(用紙は退職された所属所にあります)。書類受理後、翌月の中旬に積立元利合計額をご返金いたします。

(お願い)脱退の意思決定は、4月下旬以降にお届けする「加入手続書類」をご一読いただいた上でお願いいたします。

特別会員に
加入される場合
(手続方法)
『賛助会員入会申込書及び特別会員(医療互助)加入届』の提出
  • 必要事項を記入、押印の上当会あてにご返送ください。
  • 【現職会員証】(現職中は学校事務室で保管。)を添付してください
②加入納付金の振込
  • 当会規定の「加入納付金額※」に対して、現職中の積立額が達していない方は、差額を一括納付していただきます(金額印字済)。
  • 現職中の積立期間が短い方は「特別負担金」が加算されています。
振込額=賛助入会金(一人1万円)+特別会員加入納付金(下表参照)+特別負担金ー現職中の積立額(元利合計額)
加入手続完了後 『特別会員証』及び『療養見舞金請求書』等をご自宅にお届けします。

※「加入納付金」は生年によって異なります。毎年、保険数理に基づく計算で決定していますので、金額についての詳細は互助事業係までお問い合わせください。

医療互助事業についてのお問い合わせは、
互助事業課 互助事業係 03-3293-9010・9022(直通)
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