公益社団法人 東京都教職員互助会

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「互助会の積立年金」手続きの方法/確認事項

手続きの方法について

<お問い合わせ先・送付先>
〒136-8691 日本郵便株式会社 城東郵便局 私書箱22号
(公社)東京都教職員互助会 互助事業課 互助事業係
電話03-3293-9010・9022

※都庁の交換便は使用できませんのでご注意ください。

新規加入について

項目 内容
募集期間 毎年2月。※休日等により期間を変更する場合があります。
加入資格 互助会の正会員であって、加入日現在正常に勤務している方。
加入手続 募集期間中に『加入・積立額変更申込書(様式40)』をご提出ください。
積立金額 例月(毎月)掛金と期末手当掛金の口数を指定してください。
  ① 例月掛金  :1口2,000円の整数倍
  ② 期末手当掛金:1口5,000円の整数倍
※具体的な活用方法はコチラをご参照ください。
※それぞれ指定できるのは、毎月給与あるいは期末手当から控除できる範囲内の口数です。
※毎月掛金のみの加入(積立)はできますが、期末手当掛金のみの加入はできません。
※新規加入者は、申し込みをした年の7月から控除を開始します。
加入者証 新規加入者には『積立年金加入者証』(様式41)を発行し、7~8月に所属所あてに送付します。『積立年金加入者証』は、退職時等の手続に必要となりますので、加入者が大切に保管してください。
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積立金額について

項目 内容
口数の変更 毎年度の新規募集期間(2月)に、積立口数の変更を申し込むことができます。『積立年金事業加入・積立額変更申込書』(様式40)をご提出ください。
積立金の控除
(ア)新規加入者は、申し込みした年の7月から給与控除を開始します。
(イ)口数変更申込者は、例月掛金は7月給与分から、期末手当掛金は12月の期末手当分から、積立金額を変更します。
(ウ)積立金額は、給与等支給明細書の「任意控除金内訳」欄に『互助会(退職)積立年金』として、その金額が表示されます。
臨時積立 振込によって希望する金額を積み増しするもので、毎年6月及び12月に募集します。5万円以上1万円単位でお申し込みください。(上限額はありません。)
申込希望者は『臨時積立申込書』(様式56)をご提出のうえ、最寄りの金融機関からお振り込みください。
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加入後の手続き等について

項目 内容
積立残高の
通知及び配当
(ア)毎年度末の積立残高を翌年度6月に決算通知書によりお知らせします。
(イ)積立残高には、毎年度配当を付与します。
※配当率は、毎年度の運用状況により変動します。
積立金の
一部解約等
(ア)積立金は、やむを得ない事由がある場合、脱退(積立も終了)あるいは一部解約(積立は継続)をすることができます。
(イ)脱退あるいは一部解約の際には、手数料等はかかりません。ただし、積立開始から2年未満で解約する場合、配当は付きません。
(ウ)脱退(積立も終了)の場合は『脱退届兼脱退一時金請求書』(様式46)を、一部解約(積立は継続)の場合は『積立金一部支払請求書』(様式44)をご提出ください。
※一部解約の場合は、解約後の積立残高を1万円以上残すことが必要です。
(エ)解約の申し込みは、毎月20日(互助会必着)で締め切り、翌月20日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、ご指定の口座に送金します。
(オ)脱退した方には脱退一時金送金日に、一部解約した方には翌年1月末までに、確定申告の資料となる通知を発行いたします。
確定申告についてはコチラをご参照ください。

加入者の
異動・退職・
休職・死亡
(ア)氏名・届出印鑑の変更
『変更事項届』(様式5-2)をご提出ください。
※氏名変更の場合は、『積立年金加入者証』(様式41)を添付してください。(氏名変更後、再交付します。)
※住所変更についてのお届けは必要ありません。
(イ)所属所異動・退職・休職
①学校電算所属所内の異動・退職・休職の場合は、手続の必要はありません。
②学校電算外所属所間の異動・退職・休職の場合は、『異動報告書』(様式3-①)をご提出ください。
③学校電算外所属所への転出及び学校電算外所属所からの転入の場合は、互助会までご連絡ください。(例:校長 ⇔ 指導室長)
(ウ)死亡
 詳細はコチラをご参照ください。
加入者証の
再発行
加入者証を紛失・破損・汚損した場合は再発行いたしますので互助会にご連絡ください。
再任用・
再雇用期間
継続積立
(ア)再任用あるいは再雇用(非常勤教員含む)予定者が、年金受給の手続をせずに、積立の継続を希望する場合には、毎年2月に送付する手続書類をご提出ください。
(イ)継続積立を希望する方の申し込みは、退職前の現職新規募集期間(2月)に受け付けます。
※積立が継続できるのは、学校電算で給与計算がされる所属所に再雇用または再任用することが条件です。
※継続積立中は、積立を中止して年金受給に移行することはできませんのでご注意ください。
退職時の手続 退職前に、継続積立のお申込をしなかった方には、互助会からご自宅あてに手続書類を送付します。
詳しくはコチラ(※年金受給者向けのページへリンクします)をご参照ください。
(ア)受給権者への移行
年金の種類・期間などを指定し、年金として受け取ることができます。なお、退職時の積立残高に、退職手当等を追加拠出して年金申込額を増額することもできます。
(イ)脱退
受給者に移行しない方には、脱退一時金として退職時の積立残高を返還します。
継続積立
(他局等への異動)
他局等への異動(転出)により互助会正会員の資格を喪失した方は、互助事業に関してはいったん脱退の手続を行い、数年後に学校電算所属所に復帰(転入)して互助会正会員の資格を再取得した際には、直近の新規募集時に互助事業に再加入していただきます。
ご本人の希望がある場合には、他局等に勤務されている間は銀行口座引き落としにより互助事業の積立を継続し、学校電算所属所に復帰した後は給与控除を再開するという方法を選択することができます。(「互助会継続積立」と呼びます。)
「互助会継続積立」をご希望の方は、互助会あてにご連絡ください。
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