公益社団法人 東京都教職員互助会

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受給者が亡くなったとき

受給者が亡くなったときの手続きについて

受給者が給付期間終了前にお亡くなりになられたときは、当会までご連絡ください。手続書類を送付いたします。

遺族給付について

◎「つなぎ年金」「有期年金」
  死亡手続時、遺族の方が受け取り方法を選択
  ①遺族年金(遺族が引き続き残存期間を年金として受け取る)
  ②遺族一時金(遺族が年金に代えて一時金で全額受け取る)

◎「終身年金」
  ○保証期間中に死亡⇒ご遺族に保証期間終了まで年金を給付
  ○保証期間経過後に死亡⇒本人死亡をもって給付は終了

死亡弔慰金について

受給者が死亡した場合には、遺族給付のほかに5万円の死亡弔慰金がご遺族に支給されます(遺族年金受給者が死亡した場合は、死亡弔慰金の支給はございません)。

死亡弔慰金の請求時効について

請求時効は3年です。受給者が亡くなられた日から3年以内に手続をしなければ時効により死亡弔慰金を受給する権利を喪失します。

給付の時期について

遺族一時金および死亡弔慰金は、届け出のあった日の属する月の翌月の20 日に給付します。

給付の方法について

遺族年金、遺族一時金および死亡弔慰金とも、ご遺族が手続時に指定した銀行の預金口座に振込みます。

遺族の範囲について

遺族の範囲については「公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程」第86条に定めていますのでご参照ください。

公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程
第86条 遺族の範囲及び順位は別表5に定める。

2 給付等を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額をしたものとみなし、その1人に対してした給付は全員に対してしたものとみなす。

(別表5 遺族の範囲及び順位)
1 遺族は、次の各号に掲げる者とする。

⑴ 配偶者(届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
⑵ 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
⑶ 前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時主としてその収入によってその生計を維持していた親族
⑷ 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者で給付等を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号の文中記載の順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

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