社団法人 東京都教職員互助会

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互助事業

Q&A

互助事業に関しては……それは確かにわかりにくいと思います!……
でもそれにしても……
数多くの誤解があるようです。
そこで何としてもお伝えしたい!
あなたの疑問にお答えします!
これぞ決定版!!
互助事業Q&Aコーナー!!!

1 医療互助事業

(1)概要
(2)現職会員
(3)特別会員

2 互助年金

3 積立年金

1 医療互助事業

(1)概要

Q1:「医療互助」と健康保険・医療保険の違いは?

「医療互助」は相互扶助、つまりお互いに助け合うことを目的とした制度です。掛金をいただくのは健康保険や医療保険と同じですが、皆さまからいただいた資金をすべてまとめて、その中から給付していくという制度になっています。任意加入という点で国民全員加入が義務づけられている健康保険とは異なります。
万が一に備えて、公的制度だけでは不安とお考えの方はぜひご検討ください。

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Q2:どういう仕組みが「互助」なの?

その名のとおり、「お互いに助け合う」ことを目的としています。具体的には、現職会員の積立金に付く利息の一部を退職会員である「特別会員」への療養給付の資金に繰り入れています。そして、「現職者が退職者を扶助し、そして退職後には受け取る側に回る」という形態になっています。したがって、現職中からこの制度に加入していないと、「特別会員」には加入できません。

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Q3:誰でも加入できるの?

互助会の会員であることが条件です。現職中は公立学校共済組合員であれば、互助会の「正会員」ですのでOKです。〔その他に区立幼稚園の先生(平成12年度以降の採用者は除く)や各教職員組合の方なども同様です。〕
医療互助現職会員:正会員で、40歳までの方が加入できます。また、加入者の配偶者も加入することができます。
医療互助特別会員:50歳以上で退職した「医療互助現職会員に加入していた方」が加入できます。

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Q4:配偶者や扶養家族も加入できるの?

医療互助現職会員には、扶養の有無に関わらず、配偶者の方も加入することができます。その場合、ご本人が退職後特別会員に加入する時に、同時に加入できます。なお、配偶者以外の扶養家族は加入できません。

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Q5:「終身給付」と言うけど、先行き大丈夫なの?

そもそも医療互助発足のねらいは、ご退職後安心して療養に専念できるようにとの気持ちが込められていました。発足当時は退職後加入する国民健康保険と現職中の共済組合との格差があまりにも甚だしかったのです。退職後の病気療養時の経済的負担はとても重要な問題でした。その負担を軽減させるために本制度が設計されたのです。 その後、高齢者に対する国や公的な制度が整備され、ご退職後の医療費負担も以前に比べればかなり軽減されて参りました。それでも当会では非常に充実した給付内容を維持しております。しかし、近年の金融情勢の影響によって当会の大きな財源である利息収入は激減してしまい、財政状況は非常に厳しいものとなっています。そこで給付内容の見直しなどを随時行い、制度の安定的維持を目指しております。特に『終身給付』はもっとも重視されるべき項目と考えております。現在の制度内容を将来にわたって維持できるとは限りませんが、制度の主旨を忘れずに努めて参ります。

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Q6:途中解約(脱退)できるの?

現職(積立期間)中及び特別会員加入後は、それはできません。本制度は相互扶助の精神により成立していますので、「積み立てている最中だけれど、お金が必要なので解約したい。」「自分は健康で給付を受けていないから、途中で脱退する。」というようなことをお認めしてしまうと、お金が頻繁に出入りすることになり、安定した資金運用及び給付ができなくなってしまいます。資金運用ができないということは利息収入が稼げないということになり、給付を引き下げざるを得なくなってしまいます。ただし、ご退職時に制度内容を吟味していただいて、その結果特別会員には加入しないということであれば、その時点でのみ脱退できます。その場合、積立金はお返しします。

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(2)現職会員

Q7:加入年齢に制限があると聞いたけど…

40歳としています。(加入は40歳を迎えた翌年まで。)
若いうちから加入していただくことによって制度を安定させるため、早めの設定となっています。また、高齢になって病気が発現してから、見舞金受け取りを目的として加入する方がいらっしゃると(そういう方はいないと願っていますが)、制度が不公平になってしまうこともあります。

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Q8:もう加入年齢を過ぎているけれど、何とか加入できないか?

早くから加入していただくことにより、当会の資金運用は長期的かつ計画的に行うことができます。また、制度の性格上、「病気が発症していない」うちに加入していただかないと、相互扶助の観点から不均衡・不公平が生じてしまうのです。
平成7年に加入年齢以上の未加入者を救済する措置を実施しました。ただし前記のような理由から、「以後は実施しない」ことを前提としたものでありました。したがいまして、今後そのような措置を取ることは現時点では計画されておりません。なお、「加入年齢最終年度」を迎えた方に対しては、新規募集の時期にあわせて個別に通知を差し上げております。見落としのないようにご注意ください。

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Q9:お金はどうやって積み立てるの?

現職中の積立金は学校電算(総務局電算の一部を含む)の給与情報に連動して天引きで積み立てられます。休職・復帰の手続も不要です。学校電算外の所属所の場合は、当会から控除額の明細を給与事務担当の方にお届けしていますので、同様に給与天引きで積立となります。
なお、学校電算外所属所の給与事務担当の方にお願いしますが、加入者に異動がございましたら、当会給付係までご連絡ください。

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Q10:現職中は何がもらえるの?どんなメリットがあるの?

本来の主旨から申しますと、現職中は積み立ててその利息の一部を繰り出していただくというように、「制度に貢献していただく」だけとなります。そしてその代わりに、ご退職後の病気療養時に見舞金を受け取るというように「恩恵を受けていただく」ことになります。
ただし、積立金の利息の一部を繰り出すとは言え、近年は繰り出した後にも定期預金以上の金利で積立金に利息をお付けしています。また、加入者に万が一のことがあった場合には、死亡保障もあります。
なお、平成5年度から、「加入限度年齢以前に加入していただいた方は、本制度への貢献度が大きい」ということから、ささやかですがお礼の品を送らせていただいております。

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Q11:加入したあとの手続はどんなことが必要?

基本的に所属所の事務の方経由でご連絡ください。ご連絡が必要なのは、氏名変更、ご本人の死亡(特別弔慰保険金を給付します。)、配偶者会員の資格喪失(離婚・死亡)、学校電算外所属所への異動などです。

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Q12:もしも在職中に死亡したら?(高度障害状態になったら?)

現職会員が不幸にしてお亡くなりになった場合、積立元利合計額を返還し、特別弔慰保険金(1口50万円)を給付します。配偶者会員がお亡くなりになった場合も特別弔慰保険金を給付します。また、現職会員もしくは配偶者会員が高度障害状態になった場合には、特別障害保険金(1口50万円)が給付されます。
現職会員が死亡した場合、お亡くなりになったご本人あるいは配偶者会員が50歳以上であれば、配偶者会員は特別会員に加入することができます

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(3)特別会員

Q13:加入手続はいつやればいいの?

当会の規程により、特別会員への加入は『退職後3ヵ月以内』と定めております。3月末にご退職の場合は6月末が締切となります。ただし、当会で退職情報が把握できるのが4月中旬で、それから手続用書類を発送しますので、実質的には約2ヵ月間ということになります。締切日以降はご加入いただけなくなりますので、余裕を持ってお申し込みください。

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Q14:加入手続締切が過ぎたようだが、何とか加入できないか?

それはできません。制度の性格上、継続して加入していただく必要がありますので、申込期間はこれが限度であると考えています。また、「退職後加入するつもりはなかったけれど、思わぬ病気になってしまったから入ろう。」という方が万が一にもいらっしゃると(そういう方がいらっしゃらないことを祈っていますが)、制度として成立しなくなってしまうためでもあります。

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Q15:健康には自信があるから加入する必要ないと思うのだけれど…

本来は、ご退職後も健康でいらっしゃることが何よりです。しかし、『いま健康である』ということが将来にわたって保証されることではないのは明白なことです。「思わぬ病気になったときに」必要とされるのが当会の制度のようなものではないでしょうか。ご加入後も健康な方はたくさんいらっしゃいます。そういう方々のおかげでこの制度は現在まで運営されてきたといっても過言ではありません。しかし、病気療養時の経済的不安は、全ての会員にとって共通の問題ではないでしょうか。そしてその不安解消のために、当会の制度が存在するのです。「それでも自分には必要ない。特別会員には加入しない。」そうお考えの方には、現職中の積立元利合計額をお返しします。ただし、Q6でお答えしたように、一度加入した後には脱退はできません。

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Q16:加入して何年か過ぎたが、健康なので脱退しようと思うのだが…

それはできません。Q6でもお答えしましたが、途中脱退をお認めしてしまうと、最終的には「給付が受けられるから加入する。何も受け取れないから脱退する。」ということになって、この制度が維持できなくなってしまいます。あくまでも『相互扶助』の精神の上に成り立っている制度であることをご理解ください。

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Q17:見舞金はいつまで請求できるの?(どれくらい前のものまで大丈夫か?)

当会の規定により、請求時効は2年間となっています。医療機関の計算は月単位で行われるため、以下のようになります。
平成13年12月に受診した分→平成15年11月末日までに当会に請求すればOK

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Q18:証明書を書いてもらうのは診療機関側が嫌がるのだが…

現職会員が不幸にしてお亡くなりになった場合、積立元利合計額を返還し、特別弔慰保険金(1口50万円)を給付します。配偶者会員がお亡くなりになった場合も特別弔慰保険金を給付します。また、現職会員もしくは配偶者会員が高度障害状態になった場合には、特別障害保険金(1口50万円)が給付されます。
現職会員が死亡した場合、お亡くなりになったご本人あるいは配偶者会員が50歳以上であれば、配偶者会員は特別会員に加入することができます

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Q19:領収書があるからこれで請求できないのか?

現在『様式14』による点数証明が記載された請求書による方法に限定させていただいております。この証明を書いていただく際に料金が必要となったり、手間がかかったりというお話はよく伺っております。確かに最近の領収書には保険金額や点数・負担割合など詳しく記載されているものが多いようですが、残念なことにその書式というのは医療機関毎にまちまちです。もし領収書で受け付けるとなると、その一枚一枚をチェックして、月毎の合計を当会で計算してからコンピューターに入力するということになります。すると事務作業量が増加するため、受付方法について非常に細かい制約を設ける必要が生じてしまいます。また、人件費などの経費がより多くかかるようになることから、最終的には給付引き下げにつながることも予想されます。
現在特別会員の皆様からの請求は1日100件以上、多いときには200件に達することもあります。この請求を処理するためには、『統一した方法』にする必要があることをどうかご了承ください。

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Q20:もしも死亡したら?

特別会員の方にご不幸があった場合、療養見舞金未請求分については遺族の方が代わりに請求できます。また、死亡弔慰金を給付します。(当会では医療給付に重点を置いているため、給付資格取得後3年以上の方の弔慰金は1万円です。)
その場合には手続用書類を送付いたしますので、必ず当会給付係にご連絡ください。

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Q21:受け取った見舞金は確定申告に関係あるのか?

見舞金は確定申告には関係ありません。ただし、『医療費控除』を申請する場合には、支払った金額に対して、当会から受け取った見舞金の金額を差し引かなければなりません。(「保険金等によって補てんされる金額」に当会の見舞金が該当するためです。)
その代わりに、受け取られた見舞金を収入として申告する必要もありません。

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Q22:住所や受け取り銀行を変更した場合は?

何か変更がありましたら、『特別会員変更事項届』を必ずご提出ください。用紙が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、「変更事項届を送れ」というメモを添えてお申し込みください。
なお、住所のみの変更の場合は、お電話でも受け付けます。

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2 互助年金

Q23:加入するにはどうすればいい?

4月下旬~5月上旬に加入資格のある方のご自宅に手続用書類を送付します。加入をご希望の方は『互助年金加入申込書』を提出してください。同封の返信用封筒で郵送していただいても結構ですし、最寄りの安田信託銀行本・支店の窓口に直接ご提出くださっても結構です。申込書提出後1ヶ月以内を目安に、元本のお振込みをお願いします。
加入手続期間は退職後1年間です。この期間内に手続が完了するようお願いします。
なお、手続完了後(申込書提出・振込後約1ヶ月程度)に『互助年金加入者証』を書留でご自宅宛にお届けします。

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Q24:預金保険の対象になるのか?(元本は保証されているのか?)

平成14年4月1日より、安田信託銀行の元本補てん契約により元本が保証されるととともに、預金保険の対象にもなります。預金保険制度による保護は、安田信託銀行にある他の預金等と合算して、1名義当り元本1000万円までです。
なお、1000万円を超える元本についても、信託財産は『信託法』によって信託銀行本体の財産とは区別して管理しなければならないことになっており、銀行の財産の補てんや相殺のために信託財産に手をつけることは禁止されています。

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Q25:「A型は満期継続できる」ってどういうこと?

互助年金のA型は「元本が満期時に返戻される」というものです。したがって、その元本を元に再度年金を申し込むことができることになります。(据置は0年で、給付期間を5・7・10年のいずれかにしていただきます。)

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Q26:利率の決定方法が変わったらしいが…

当会では、半年毎に信託銀行から運用状況報告を提出させるよう義務付け、それをもとに互助年金の給付利率を決定してます。従来どおり利率変更の際には加入者の皆様にご通知を差し上げる予定です。

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Q27:途中で解約できるのか?

できます。ただし、支払日は銀行のスケジュールによりますので、お手元に送金されるのは、お申し込み後3~5週間程度必要となります。

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Q28:なぜ互助年金の取扱信託銀行を、三菱信託銀行から安田信託銀行に変えたのか?

当会では、平成14年4月1日の「ペイオフ」解禁に備え、互助年金の安全性を確保するため、信託銀行に対して預金保険の対象とするよう要請してきました。これに対し、三菱UFJ信託銀行からは、「互助年金を預金保険の対象とせず、また互助年金の受託行を辞退する」との回答がありました。よって当会では、互助年金を預金保険の対象とすると表明していて、さらに平成12年度以降の新規加入の取扱信託銀行でもあるみずほ信託銀行に変更することといたしました。

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Q29:死亡手続は面倒なの?

加入者がお亡くなりになった場合、互助年金も相続財産となります。一時金として受け取るか、年金の形態を引き継ぐかを選択していただきます。相続権のある方の代表の方に手続をしていただきますが、同順位者がいる場合は、全員の印鑑証明と、戸籍謄本が必要となります。また、死亡弔慰金として5万円を給付します。

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3 積立年金

Q30:預金保険の対象になるのか?(元本は保証されているのか?)

貯金とは性格が異なるため、預金保険の対象にはなりません。その代わり積立年金のような「信託財産」は『信託法』によって保護されています。例えば、信託財産は信託銀行本体の財産とは区別して管理しなければならないことになっています。もちろん銀行の財産の補てんや相殺のために信託財産に手をつけることは禁止されています。したがって、安全性は非常に高いと言えます。

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Q31:何歳まで加入できるの?

現職中は「定年退職までの積立期間が最低2年以上ある」つまり57歳になる年の募集期間までに加入していただくことになります。年金受給権に移行できるのは、50歳以上で退職した方となります。

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Q32:税金はどういう取り扱いになるの?

元本は非課税です。また、積立中は利息にも課税されないため、複利効果が大きいと言えます。課税対象となるのは『利息相当部分』だけですが、一部解約した場合と年金として受け取る場合とで税法上の取り扱いが異なるのでご注意ください。
一部解約時は利息部分が『一時所得』となります。これは他の一時所得と合計して年間で50万円以下であれば課税控除の枠内に収まるので、結果的に非課税となります。50万円を超えた場合は「超過部分÷2」に確定申告で決定した税率を掛けた額が納税額です。
年金として受け取った場合、利息部分が『雑所得』となります。こちらは全額確定申告で課税対象となります。
なお、一部解約の場合も年金受け取りの場合も、確定申告用の計算書を1月下旬~2月上旬に送付します。

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Q33:途中で解約できるの?

積立中(現職中)は積立開始後2年を経過すれば可能です。毎月20日までに当会給付係に到着した請求書分に対して、翌月20日に送金します。(銀行休業日は翌営業日)
受給権に移行した方は随時受付します。基本的には現職同様20日締切翌月20日送金ですが、銀行のスケジュールによって変更となることがあります。ただし、終身年金を選択した方は中途解約ができません。

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Q34:事業団の『積立年金保険』と何がどう違うの?

事業団の『積立年金保険』はその名のとおり「生命保険会社」で運用しています。現職中の大きな違いは、一部解約・脱退を年1回しか受け付けていないところにあります。また、積立金から手数料を控除した後に個人残高に加算するという方法をとっています。その代わりというか、各種保険料控除の対象となります。さらに、退職時のコース選択に『保険コース』があるのも特徴です。それから、当会も事業団も金利変動型ですが、当会のものは現職・退職とも変動性なのに対して、事業団は現職は変動性ですが退職者は契約時利率が満期まで適用される点も大きな違いです。

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Q35:預貯金と比べて高い利率だけど、かなり無理をしてるのでは?

当会では契約している信託銀行(みずほ・三菱・中央三井等)に運用を委託しています。年度末に1年間運用した成果を集積し、資産残高と比較してどのくらいの運用であったかを計算してその年度の配当利率を決定します。基本的な年度目標として、年度当初に「最低前年度並み」という設定をして運用を依頼しています。しかし年度途中には経済情勢が上下しますので、年度末までに思うような結果が得られない場合もあります。当会では4半期毎に各信託銀行の運用担当者を招いて報告させ、調整を行います。運用目標に到達しないと判断した場合は、安全性を重視し、無理をさせないこととしています。

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Q36:幹事銀行が経営破綻したらどうなるの?

積立年金の幹事銀行は「事務取扱の責任者」「運用4信託銀行の取りまとめ役」ということを意味します。したがって、「資産すべてを運用・保管している」ということではありません。もしも幹事銀行が経営破綻しても、配分された運用資産を、運用したままの状態で他の金融機関に移管するだけですので、会員の皆様への影響については、ご心配の必要はないと考えています。

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Q37:退職時には「再雇用・再任用継続積立」と年金にするのとどちらが得か?

再雇用・再任用継続積立を申し込むには、「学校電算で給与計算がされる所属所に再雇用又は再任用する」ことが条件です。ご希望の方は退職前の2月中旬~3月初旬に、新規募集と同時に受付します。再雇用の方は、期末手当からの控除ができなくなるので、『再雇用継続積立申込書』の積立額変更欄も忘れずにご記入ください。配属先が未定の方で、ご希望の場合は念のため提出してください。ただし配属先によっては取消とさせていただくことがあります。
さて、年金にするのとの比較ですが、損得にはあまり関係ありません。再雇用・再任用継続積立にした場合、

61歳以上では終身年金が申し込めない。
再雇用・再任用中に積立を中止して年金にすることはできない。
再雇用・再任用満了時、最低1年間の据置期間が必要となる。
再雇用・再任用中は臨時積立の申込ができる。

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Q38:年金受給を申し込むにはどうすればいい?

申込資格のある方のご自宅宛に、5月中旬に手続用書類を送付します。受給ご希望の方は、『(脱退届兼)積立年金加入申込書』に必要事項を記入のうえ、当会給付係宛にお送りください。追加拠出ご希望の方は最寄りの銀行からお振り込みください。申込期間は退職後1年以内となります。ただし処理の関係で、1~2ヶ月余裕をもってお申し込みくださるようお願いします。
手続完了後(約1ヶ月程度)、『積立年金受給者証』をご自宅宛に書留でお届けします。

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Q39:毎年の持分の通知書はいつ頃届くのか?

決算処理を3月下旬~4月に行いますので、会員の皆様への通知は5月以降になります。加入者(現職)には所属所経由で『積立年金通知書』を5月中旬に送付します。受給者(退職)には同じ時期に、ご自宅宛に送付します。

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