公益社団法人 東京都教職員互助会

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〜現職の教職員の皆さまへ〜〜現職の教職員の皆さまへ〜医療互助のご案内

医療互助の「特別会員」になれば退職後の病気やケガの心配不要!

入院や手術をしなくても、定期的に内科、眼科、耳鼻科、歯科にかかることもあります。
「医療互助事業」では、健康保険適用であれば、通院・入院・手術を問わず、一生涯サポート!
これは東京都教職員のための特別な制度。ほかの医療保険には真似できない保障内容なんです。

医療互助事業と一般的な民間の医療保険の違い

  医療互助事業 民間の医療保険
病気やケガによる入院
手術
病気(かぜなど)で通院 ×
ケガによる通院 ×
眼科・耳鼻科へ通院 ×
歯科医院へ通院 ×
リハビリで通院 ×
鍼・灸で通院 ×
処方箋薬局 ×

医療互助事業と一般的な民間の医療保険の違い

医療互助事業と一般的な民間の医療保険の違い2

退職後の給付内容は下表の通りです

給付内容
  1. 医療機関で自己負担がある方に対して、健康保険の自己負担割合に関係なく給付します。健康保険適用総点数(医療費総額10割分)を基準に給付します。
    1. 「70歳未満」3割相当額~健康保険点数で1ヵ月1334点以上が給付対象。1ヵ月の総点数に対して3割相当額から3千円と千円未満の端数を控除した金額。
    2. 「70歳以上」2割相当額~健康保険点数で1ヵ月2000点以上が給付対象。1ヵ月の総点数に対して2割相当額から3千円と千円未満の端数を控除した金額。
  2. 医療機関での支払が全額公費により負担されている方(難病認定者・身体障害者)に対しては、通院・入院日数を基準に定額制で給付します。
給付上限月額 1ヵ月につき、最高15万円まで
給付の停止
(該当者のみ)
55歳未満の方(55歳に達する前月まで)
給付対象外 (1)健康保険適用外(自費)の診療 (2)交通事故 (3)介護保険
(4)海外での診療(所定の手続きにより請求可能)
死亡弔慰金 特別会員加入後 1年未満~5万円 3年未満~3万円 3年以上~1万円

(平成29年6月現在)


退職後の内容の詳細についてはこちらをご覧ください。
特別会員になるためには要件があります。詳細については50歳以上でご退職された方のご自宅に特別会員加入方法等を記載したパンフレットをお送りいたしますので、ご一読ください。

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