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互助事業

医療互助事業

療養見舞金とは、退職後、特別会員に加入された方が、健康保健適用の診療に対して終身受けられる給付金のことです。

療養見舞金請求用紙(様式14DL)
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【送付先・お問い合わせ先】

(送付先) 〒136-8691 日本郵便(株)城東郵便局 私書箱22号
公益社団法人 東京都教職員互助会 特別会員係
(お問い合わせ先) 電話:03-3293-9010・9022 FAX:03-3293-8157

1 療養見舞金の内容令和4年5月1日現在

給付対象 健康保険適用の診療分(医療機関での支払額全額の給付ではありません。)
給付額 (1)医療機関で自己負担のある方 健康保険の自己負担割合に関係なく、健康保険適用の診療費(医療機関での総医療費10割分)を基準に、月毎に【3,000円と千円未満の端数】を控除した金額を給付します。
年齢によって算定は以下の通りです(1点は10円に換算されます)。

①70歳未満の方 1ヵ月の総医療費(合計1,334点以上)の3割から
【3,000円と千円未満の端数】を控除した金額
②70歳以上の方 1ヵ月の総医療費(合計2,000点以上)の2割から
【3,000円と千円未満の端数】を控除した金額
※健康保険適用であれば歯科治療、保険薬局、鍼灸、装具(装具の領収書原本・医師の診断書原本の提出が必要です)も対象です。
※医療券等をお持ちの方は、公費負担の内容・有効期限を確認するため、医療券等のコピーを更新ごとに提出していただきます。
※人工透析治療の医療費助成を受けている場合(受給者証や医療券等を所持または償還払い)は、病院窓口での自己負担の有無に関わらず、人工透析治療に対する給付額は下記(2)の計算です。
※人工透析治療の医療費助成および身体障害の医療費助成を受けている場合は、病院窓口での自己負担の有無に関わらず、全傷病に対する給付額は下記(2)の計算です。
(2)医療機関で自己負担のない方 健康保険適用診療分について国や都道府県及び市町村からの給付(請求払いを含む)を受け、ご本人の医療費負担が実質無料の方(難病認定者・身体障害者等)は、診療日数を基準に定額制で給付します。
①通院1日:2,000円 ②入院1日:3,000円
※整骨院および装具は上記(1)の計算です。
※診療日数を基準にするため、保険薬局分の療養見舞金請求は受け付けできません。
※医療券等をお持ちの方は、公費負担の内容・有効期限を確認するため、医療券等のコピーを更新ごとに提出していただきます。
(3)給付限度額 1ヵ月につき、最高15万円
給付対象外 (1)健康保険適用外(自費)の診療
※先進医療、交通事故、差額ベッド代、健康診断、人間ドック、予防接種、文書証明料金など
(2)介護保険
(3)海外での診療
※その診療が日本の健康保険にて保険診療と認められた場合、請求できます。
様式14・海外受診申請書・領収書(原本)・国保等発行の支給決定通知書(原本)などの提出が必要です。詳細はお電話でお問い合わせください。
給付の停止 55歳未満(55歳に達する月の前月まで)の方は給付が停止されます。
※特別会員証に記載の「給付開始年月日」をご確認ください。
請求時効 時効は、受診した日の属する月の翌月から3年です。
【例】令和元年5月受診分 ⇒ 令和4年5月までの当会到着分が有効

2 請求方法

(1)一般病院・診療所・保険薬局・歯科医院などで受診した場合

  1. 療養見舞金請求書【様式14】に、受診した医療機関で診療費証明を受けてください。
    • 療養見舞金請求書【様式14】の注意事項
    • 【全額公費】で診療を受けた場合の療養⾒舞⾦請求書について
      全額公費での受診分(PCR検査など新型コロナウィルス関係含む)は、診療⽇数を基準に定額制で給付します。
      「全額公費受診分」と「全額公費以外の受診分」で受診がある場合は、「全額公費受診分」と「全額公費以外の受診分」で証明書を分けて証明してください。
      ※⼈⼯透析治療の給付額は療養⾒舞⾦の内容の給付額(1)医療機関で⾃⼰負担がある⽅の注意書きを ご確認ください。
      (例)⼊院・⼿術のためにPCR検査を受けた場合
  2. 会員記入欄に必要事項を記入の上、互助会提出用(1枚目)のみご提出していただきます。

ご提出いただいた療養見舞金請求書【様式14】に提出月の受診分が含まれている場合は処理ができませんので、翌月受付とさせていただきます。再受診等により点数が変わることがありますので、受診月の証明およびご提出は翌月以降にお願いいたします。

(2)三楽病院・関東中央病院で受診した場合

  1. 療養見舞金請求書【様式14】は必要ありません。
    (院外の保険薬局で薬を処方された場合、原則として薬局分は必要となります)
  2. 加入後、最初の受診時に『特別会員証』を病院の窓口に提示してください。
  3. 病院は「特別会員番号」をコンピューターに登録します。
  4. 登録後は、ご自身での請求手続が不要になり、自動的に給付を受けることができます。
  5. ご退職後『特別会員証』提示前までの受診分の請求については、各病院で手続が異なっておりますので互助事業係までお問い合わせください。

「療養見舞金」給付額は医療機関の点数証明を基準に算定します

  1. 医療機関によっては、証明書作成に時間がかかる場合があります。事前に医療機関窓口に請求用紙を提示して証明時期等をご相談ください。
  2. 医療機関によっては、証明料金がかかる場合があります。医療機関での証明料金は、会員ご自身の負担となります。

証明料金は医療機関により異なります。証明書料金が給付額を超えてしまうこともありますので、ご注意ください。

3 「療養見舞金」請求の流れ 

「療養見舞金」請求の流れ 図

4 Q&A

Q1:療養見舞金請求用紙【様式14】の入手方法は?

こちらからダウンロードをしてください。
ダウンロードが難しい場合は、返信用の封筒にご自宅の住所・氏名をご記入の上、送料分の切手を貼付して当会に送付下さい。特別会員番号と氏名、療養見舞金請求用紙を希望する旨記載したメモを同封していただければ、送料分に応じた部数を封入してご返送いたします。

84円切手:用紙2部 94円切手:用紙6部 140円切手:用紙14部

Q2:医療機関の領収書でも請求可能?

医療機関の領収書はすべて書式が異なるため、【様式14】の証明書による形式に統一しています。領収書でのお手続きはできません。

Q3:受取口座を変更するには?

「特別会員変更事項届」【様式19】を当会にご提出ください。ホームページから出力できない場合は84円分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、特別会員番号と「変更事項届送付希望」というメモを添えて私書箱宛に送付ください。

『特別会員変更事項届』【様式19】(PDF)

Q4:装具を作った場合の請求方法は?

医師の指示により健康保険適用の装具を作った場合は、給付の対象となります。

【提出書類】
【1】様式14(会員記入欄にご記入があるもの)
【2】装具の領収書原本
【3】医師の診断書原本
【4】返信用の封筒(ご住所、氏名をご記入いただき、84円切手を貼付したもの)

様式14の病院証明欄は、互助会にて記載いたします。互助会処理完了後、【1】の本人控、【2】、【3】をお返しいたします。(【4】の返信用封筒にて)
区市町村役所等へ提出する前に互助会で手続きをお願いします。

Q5:会員が亡くなった場合は?

当会へお電話でご連絡下さい。
ご遺族(当会規程の範囲による)に弔慰金が給付されますので、手続き書類を送付します。お手続きの際は戸籍謄本等公的な書類も必要です。また、未請求の療養見舞金は、ご遺族からご請求いただくことが可能です。

5 療養見舞金以外の事業

(1)日帰り人間ドック助成金 特別会員加入後、1回に限り5,000円の助成をいたします。
※平成18年4月以降に特別会員に加入された方が対象となります。
請求方法 1,互助会窓口で申請する場合

人間ドックを受診後、領収書と印鑑をご持参ください。「日帰り人間ドック助成金請求書」に記入の上、領収書を添付して提出していただきます。

2.郵送で申請する場合 返信用封筒に84円分の切手を貼付し、ご自宅の住所・氏名をご記入の上、特別会員番号と「日帰り人間ドック助成金請求用紙希望」と書いたメモを添えて当会に送付ください。請求書を返送いたしますので、必要事項ご記入の上、領収書原本を添付して送付願います。(※領収書の返却をご希望の場合は返信用の封筒も同封ください)
(2)長寿祝 米寿等の方に、お祝いを贈呈。
※内容は年度によって異なります。(誕生日ではなく、長寿祝を迎える年の12月に送付します)

【送付先・お問い合わせ先】

(送付先) 〒136-8691 日本郵便(株)城東郵便局 私書箱22号
公益社団法人 東京都教職員互助会 特別会員係
(お問い合わせ先) 電話:03-3293-9010・9022 FAX:03-3293-8157
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