互助年金事業(昭和52年4月開始)
退職後の生活設計に合わせて、公的年金と必要額との差額分を退職手当で補完することを目的とした年金です。複数の給付形態や据置・給付期間があるので、個人の生活設計に適した年金給付を選択でき、加入中に資金が必要な場合は、1口(50万円)単位で脱退をすることもできます。また、みずほ信託銀行の元本補てん契約により元本が保証されるとともに、預金保険法により保護されているので安全です。
※預金保険法による保護は、みずほ信託銀行に他の預金保険対象商品がある場合、合算して1名義あたり元本1,000万円までです。
令和6年3月31日までの退職者を以って、新規募集を停止いたしました。
しくみ
- 会員は、信託銀行と信託契約を結び、拠出金を信託します。
- 信託の収益金は、互助会に交付されますが、互助会もこれをまとめて信託銀行へ信託し、再運用します。
- 互助年金の給付は、拠出金の元本と収益から行われますが、元本分・収益分とも信託銀行が給付手続をします。
- 互助年金は主に元本補てん契約のある金銭信託等で運用し、原則、毎年1月1日と7月1日に給付率が見直しされます。金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、給付利率の見直しを行う場合があります。

制度の概要
加入件数:1,233件 拠出金総額:90億円 (2024年3月31日現在)
項目 | 内容 | |||||
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利率 | 年金給付利率:0.10%(2025年1月現在) | |||||
拠出金額 |
1口(50万円)から30口(1,500万円)まで
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種類 | 形態 |
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期間 |
A型・B型とも据置期間・給付期間・給付回数を自由に選択します。30口までであれば、何通りかに分けることができます。 据置期間:1年・3年・5年・7年・10年 給付期間:5年・7年・10年(5・11月) 給付回数:年2回・年4回(2・5・8・11月) |
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脱退 |
中途で一部脱退・全部脱退し、脱退一時金を受け取ることができます。 2018年3月31日現在、脱退手数料は免除扱いとしています。 なお、中途脱退後の再加入はできません。 |
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遺族給付 |
加入者が死亡した場合には、遺族はいずれかを選択できます。
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税金 |
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取扱銀行 | みずほ信託銀行 |
みずほ信託銀行 互助年金信託(会員口)商品概要説明書 抜粋
23. |
その他参考となる事項
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年金給付
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給付開始のお知らせ年金の給付を開始するときは、事前にその予定額を「給付開始のお知らせ」により通知いたします。
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給付の時期年2回給付の場合は5・11月の各25日、年4回給付の場合は2・5・8・11月の各25日に、それぞれ前月までの分を給付します。ただし、最終回は給付終了月の25日に給付します。(例)据置期間3年、給付期間7年、給付回数年2回
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給付の方法加入申込書にご記入いただいた銀行口座(変更手続きをされた方は変更後の銀行口座)に振り込みます。
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ご送金のお知らせ年金を給付するときは、「ご送金のお知らせ」を通知いたします。
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給付額改定のお知らせ金融情勢に変動があり、給付額や給付利率が改定されたときは、「給付額改定のお知らせ」により通知いたします。
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互助年金加入者証年金の給付が終了したときは、「互助年金加入者証」をご返却ください。
満期
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満期のご案内
年金の給付が満期となるときは、事前に満期のご案内を通知いたします。
満期時の手続内容によって、提出書類が若干異なりますので、詳細は満期のご案内をお読みください。 -
継続加入
A型年金の加入者は、据置期間を0年とし、給付期間および形態を改めて指定し、継続して加入することができます。なお、給付期間の終了日までに脱退または継続加入のお手続きがない方は、給付期間終了日における信託元本相当額を拠出金として、据置期間0年・給付期間5年のA型年金の継続加入者となります。
詳細は満期のご案内をお読みください。
脱退
据置期間中および給付期間中の中途で、1口を単位として脱退し、脱退一時金を受け取ることができます。
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脱退一時金
脱退一時金の金額は年金給付利率による元利金合計額ですが、信託契約締結日から5年未満の脱退の場合には解約手数料が差し引かれます。(2018年3月31日現在、脱退手数料は免除扱いとしています。)
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提出書類
互助年金脱退届(様式31)に互助年金加入者証を添えてご提出ください。
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給付の方法
手続書類をご提出いただいてから、1ヶ月ほどで年金給付と同じ銀行口座に振り込みます。
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年間給付額計算書Ⅱ ご送金のお知らせ
脱退一時金を給付するときは、「年間給付額計算書Ⅱ ご送金のお知らせ」を通知いたしますので、確定申告の資料としてご活用ください。
変更
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氏名・住所・届出印鑑・受取方法を変更するとき
互助年金変更事項届(様式27)をご提出ください。
氏名変更の場合は、住民票もしくは戸籍抄本を1部と互助年金加入者証を添えてご提出ください。 -
形態・据置期間・給付期間を変更するとき
据置期間中1回に限り変更できます。据置期間終了の3か月前までに、互助年金期間等変更申請書(様式26)に互助年金加入者証を添えてご提出ください。
死亡
加入者が給付終了前に死亡したときは、遺族に遺族年金または遺族一時金および死亡弔慰金を給付します。
遺族一時金は相続財産とみなされ、相続税の対象です。
遺族宛てに死亡届等の手続書類を送付いたしますので、当会または事務取扱銀行までご連絡をお願いします。
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遺族年金・遺族一時金
・遺族年金 遺族が受給権を承継し、給付期間終了まで引き続き年金を受け取ります。
ただし、遺族年金受給者が死亡したときは、その遺族は年金受給権を承継せず、遺族一時金を受け取ります。・遺族一時金 遺族が年金に代えて一時金で受け取ります。給付額は脱退一時金と同額ですが、解約手数料相当額は差し引かれません。 -
死亡弔慰金
遺族年金・遺族一時金のほかに死亡弔慰金5万円を給付します。複数契約に加入していても1名あたり5万円です。また、遺族年金受給者の死亡には給付されません。
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遺族の範囲および順位
公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程第86条に遺族の範囲および順位について定めています。
公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程 抜粋
第86条 遺族の範囲及び順位は別表5に定める。
2.給付等を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額をしたものとみなし、その1人に対してした給付は全員に対してしたものとみなす。別表5 遺族の範囲及び順位(第86条関係)
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- (1)
- 配偶者(届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- (2)
- 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
- (3)
- 前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時主としてその収入によってその生計を維持していた親族
- (4)
- 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
- 前項に掲げる者で給付等を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号の文中記載の順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
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給付の方法
遺族年金・遺族一時金・死亡弔慰金ともに死亡届において指定した銀行口座に振り込みます。
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年間給付額計算書Ⅱ ご送金のお知らせ
遺族一時金・死亡弔慰金を給付するときは、「年間給付額計算書Ⅱ ご送金のお知らせ」を通知いたしますので、確定申告の資料としてご活用ください。
確定申告
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税金について
互助年金は給付のときに源泉徴収をしておりませんので、確定申告が必要です。確定申告は居住地の所轄の税務署で行ってください。
互助年金(遺族年金を含む)の収益部分は雑所得、脱退一時金の収益部分は一時所得として、総合課税の対象です。また、遺族一時金は相続税の対象です。 -
年間給付額計算書
互助年金を受け取った方には、確定申告の資料として、「年間給付額計算書(1年間の年金給付額を集計した計算書)」を翌年1月末までに通知いたします。
A型年金の加入者で、昨年中に満期が到来し、継続をされた方には年間給付額計算書が2通(満期前と満期後)発行されますので、2通の合計を申告してください。 -
年間給付額計算書Ⅱ 送金のお知らせ
脱退一時金または遺族一時金を受け取った方には、給付するときに、「年間給付額計算書Ⅱ ご送金のお知らせ」を通知していますので、確定申告の資料としてご活用ください。
お問合せ・ご連絡先 | |
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公益社団法人 東京都教職員互助会 経営企画部 互助事業課 互助事業係 |
みずほ信託銀行株式会社 東京事務センター 事務代行グループ |
TEL:03-3293-9010・9022 | TEL:03-3643-8065 |