医療互助事業
医療互助事業「特別会員」~退職後の手続について~
- 現職中「現職会員」に加入されて給与控除で積立を行っていた方で、加入納付金を納めた方が「特別会員」に加入することができます(積立金との差額は一括納付)。
- 「特別会員」は、病院・医院など医療機関での健康保険診療分(外来・入院)から計算した『療養見舞金』が終身給付されます(基礎控除あり)。
- 窓口での自己負担割合に関係なく、69歳までは3割、70歳以上は2割相当額が受け取れます。
項目 | 内容 |
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加入資格 |
また、配偶者分の積立をしている方は、退職者本人に加入資格があれば配偶者も同時に 「特別会員」に加入できます。 |
制度内容 |
特別会員加入 ⇒ 『療養見舞金』の給付を「終身」で受けられる資格を取得 〈療養見舞金の内容〉
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注意事項 |
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医療互助『特別会員』加入手続の流れ(例:3月末退職の場合)
4月下旬 (加入手続書類が自宅に到着) |
加入資格のある方のご自宅あてに、加入手続用書類を郵送します。 |
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6月末日まで (加入手続期間) |
当会の規定により、特別会員加入申込は 3月末でご退職の場合、加入手続期限は6月末日です。 早めの手続をおすすめいたします。 |
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特別会員に 加入しない場合 |
「脱退届」(様式7)をご提出ください(用紙は退職された所属所にあります)。書類受理後、翌月の中旬に積立元利合計額をご返金いたします。 |
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(お願い)脱退の意思決定は、4月下旬以降にお届けする「加入手続書類」をご一読いただいた上でお願いいたします。
特別会員に 加入される場合 |
(手続方法) ①
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加入手続完了後 | 『特別会員証』及び『療養見舞金請求書』等をご自宅にお届けします。 |
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※「加入納付金」は生年によって異なります。毎年、保険数理に基づく計算で決定していますので、金額についての詳細は互助事業係までお問い合わせください。
医療互助事業についてのお問い合わせは、
互助事業課 互助事業係 03-3293-9010・9022(直通)
互助事業課 互助事業係 03-3293-9010・9022(直通)