公益社団法人 東京都教職員互助会

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「互助会の積立年金」加入者が亡くなったとき

加入者が亡くなったときの手続きについて

加入者の死亡時には、ご遺族に積立残高を返還するとともに、死亡弔慰金(60万円)を給付します。手続き書類を送付しますので、所属所事務担当者の方から当会へご連絡ください。

※当会指定の請求用紙の他に積立年金加入者証・相続人全員が確認できる加入者死亡後の戸籍謄本などが必要となります。詳細は請求用紙に記載があります。

死亡弔慰金の請求時効について

請求時効は3年です。加入者が亡くなった日から3年以内に手続きをしなければ時効により死亡弔慰金を受給する権利を喪失します。

遺族の範囲について

ご遺族の範囲については「公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程」第86条に定めていますのでご参照ください。

公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程
第86条 遺族の範囲及び順位は別表5に定める。

2 給付等を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額をしたものとみなし、その1人に対してした給付は全員に対してしたものとみなす。

(別表5 遺族の範囲及び順位)
1 遺族は、次の各号に掲げる者とする。

⑴ 配偶者(届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
⑵ 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
⑶ 前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時主としてその収入によってその生計を維持していた親族
⑷ 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者で給付等を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号の文中記載の順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
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