受給中の諸手続きについて
年金を受給するとき
給付の方法
加入申込書において加入者が指定した銀行の預金口座(変更事項届を提出し変更した場合は変更後の口座)に振込みます。
給付の案内
給付に際しては、それぞれ次の「給付案内」を送付します。
⑴ 年金の給付のつど「年金給付のお知らせ」を送付します。
⑵ 給付の終了の際は、「年金給付終了のお知らせ」を送付します。
⑶ 給付額または給付利率が改定されたときは、「給付額改定のお知らせ」を送付します。
給付の時期
3・6・9・12月の各1日(1日が土日・祝日の場合は翌営業日)に、前月までの分を給付します。
「据置3年、給付期間10年」の場合

「据置0年」で給付をお申し込みされた場合
ご退職の翌月分より給付が開始されますが、3・6・9・12月の各1日の定例給付日経過後にお申し込みの場合は経過した分の年金は定例給付日にかかわらず、お申し込み後、概ね1ヶ月後に給付します。
終身年金の場合(3月31日付退職のケース)

- 満61歳以降最初の4月から「終身」給付します。
- 給付期間には保証期間があります。(保証期間:給付開始後10年)
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保証期間経過後は生存確認のため、毎年互助会が定めた時期に現況届(様式60)の提出を依頼します。
- 保証期間中に受給者が死亡の場合は、保証期間終了までに遺族年金を給付します。
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保証期間経過後に受給者が死亡の場合は、受給者死亡した日以降、最初に到来する3月分までを支給します。
ただし、3月中に死亡した場合は、その月分まで支給し、終了となります。
一部解約・全部解約(脱退)をするとき
有期年金の受給者がやむを得ない事由により、中途で一部・全部解約を届け出たときは、年金の一時払を受けることができます。
なお、終身年金の受給者は一時金で受け取る方法は認められていませんのでご注意ください。
提出書類
「年金一時払請求書 様式(54)」に受給者証を添えて互助会にご提出ください。
給付の時期
毎月20 日(互助会到着)で締めており、翌月20 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に送金します。
給付の方法
年金受取口座と同一口座に給付します。
その他諸手続き
据置期間および給付期間を変更するとき
据置期間および給付期間は、据置期間中1回に限り変更できます。据置期間終了の3ヶ月前までに「期間変更申請書 様式(58)」に受給者証を添えて互助会に提出してください。
住所などの届出事項を変更したとき
住所、氏名、届出印鑑および積立年金受取方法を変更する場合には、「変更事項届 様式(48)」を互助会に提出してください。
受給者証を紛失したとき
「積立年金受給者証」を紛失または破損、汚損したときは再発行しますので、「積立年金受給者証再交付申請書 様式(52)」を互助会に提出してください。
受給者が亡くなったとき
詳しくはコチラをご参照ください。