積立年金にかかる税金の扱いについて
確定申告について(積立年金にかかる税金)
脱退一時金(一部・全部解約)の収益部分と年金給付のうちの収益部分は課税対象となりますので確定申告が必要です。
なお、税金については、税務署等にお問い合わせください。
現職・加入者
配当金 | 年金受給もしくは解約時まで非課税(課税繰り延べ) |
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一部・全部解約 |
1年間に受け取られた利息部分は一時所得扱い。確定申告による総合課税の対象。 課税対象額=(一時所得-50万円)×1/2 |
死亡 | 遺族が受け取った遺族一時金は相続財産とみなされ、所得税の対象とはならずに相続税の対象となります。 |
退職・受給者
年金 |
雑所得(利息部分が対象) 課税対象額:収入金額-必要経費 |
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一部・全部解約 |
1年間に受け取られた利息部分は一時所得扱い。確定申告による総合課税の対象。 課税対象額=(一時所得-50万円)×1/2 |
死亡 | 遺族が受け取った遺族一時金は相続財産とみなされ、所得税の対象とはならずに相続税の対象となります。 |
年間給付額計算書
給付した年金の年額とその内訳(収益相当部分等)を「年間給付額計算書」により年金を給付した年の翌年1月末までに通知しますので、確定申告の資料としてご利用ください。
一時金給付のお知らせ
一部解約または全部解約された方には、一時金給付額とその内訳(収益相当部分等)を「一時金給付のお知らせ」により通知いたしますので、確定申告の資料としてご利用ください。
申告手続き
確定申告が必要な場合には、居住地の所轄税務署へ毎年2月中旬から3月中旬に手続きを行うことになります。