各事業の詳細と具体的な手続
全ての手続書類に関するお問い合わせ及び送付先
互助事業課互助事業係
TEL 03(3293)9010 または 03(3293)9022
〒136-8691
日本郵便㈱城東郵便局 私書箱22号
公益社団法人東京都教職員互助会
※都庁の交換便は使用できませんのでご注意ください。
積立年金事業
1. 新規加入
項目 | 内容 |
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募集期間 | 毎年2月中旬~ 3月上旬です。 ※休日等により期間を変更する場合があります。 |
加入資格 | 互助会の正会員であって、加入日現在から定年退職までの積立期間が2年以上ある方は、申し込むことができます。 |
加入手続 | 互助会から送付する『加入・積立額変更申込書(様式40)』に必要事項を記入・押印し、互助会あてに送付してください。 ※互助会から送付する返送用封筒をご使用の場合、料金受取人払いとなっていますので、切手の貼付は不要です。 |
積立金額 | 例月(毎月)掛金と期末手当掛金の口数を指定してください。
※毎月掛金のみの加入(積立)はできますが、期末手当掛金のみの加入はできません。 |
積立年金加入者証 |
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2. 積立金額
項目 | 内容 |
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口数の変更 | 毎年度の新規募集期間に、積立口数の変更を申し込むことができます。 『積立年金事業加入・積立額変更申込書』(様式40)をご提出ください。
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積立金の控除 |
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臨時積立 | 振込によって希望する金額を積み増しするもので、毎年6月及び12月に募集します。5万円以上1万円単位でお申し込みください。(上限額はありません。) 申込希望者は『臨時積立申込書』(様式56)を互助会に提出のうえ、最寄りの金融機関からお振り込みください。 ※互助会指定の振込用紙を使用した場合、指定金融機関からの振込手数料は免除となります。 |
3. 加入後
項目 | 内容 |
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積立残高の通知及び配当 |
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積立金の一部解約等 |
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加入者一覧表 | 「積立年金事業加入者一覧表」を、毎年2月及び7月に各所属所に送付しますので、ご確認後、保管してください。 |
加入者の異動等 |
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加入者の死亡 |
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加入者証の再発行 | 加入者証を紛失・破損・汚損した場合は再発行いたしますので『積立年金加入者証再交付申請書』(様式42)を互助会にご提出ください。 |
再任用・再雇用期間継続積立 | 再任用等予定者が、年金受給の手続をせずに、積立の継続を希望する場合には、2月に郵送する手続き書類をご提出ください。 ※積立が継続できるのは、学校電算で給与計算がされる所属所に日勤講師または再任用することが条件です。 ※継続積立をした場合、以下の2点にご注意ください。
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退職時の手続 |
退職前に、上記お申込をしなかった方に対しては、互助会から自宅あてに手続用書類を送付します。
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継続積立 | 他局等への異動(転出)により互助会正会員の資格を喪失した方は、互助事業に関してはいったん脱退の手続を行い、数年後に学校電算所属所に復帰(転入)して互助会正会員の資格を再取得した際には、直近の新規募集時に互助事業に再加入していただきます。 ただし、正会員資格を再取得した年齢等によっては、医療互助事業あるいは積立年金事業への再加入ができなくなってしまうケースも想定されます。 そこで、ご本人の希望がある場合には、他局等に勤務されている間は銀行口座引き落としにより互助事業の積立を継続し、学校電算所属所に復帰した後は給与控除を再開するという方法を選択することができます。(「互助会継続積立」と呼びます。) 「互助会継続積立」をご希望の方は、互助会あてにご連絡ください。 |
その他注意事項 |
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<参考>退職後の積立年金事業
加入者は、退職後に移行手続を行うことにより、受給権者として年金給付を受ける資格を獲得します。(事務担当者の手続はありません)
項目 | 内容 |
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受給権者への移行 |
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一括拠出金 | 希望する年金元本額に対して、退職時の積立元利合計額が満たない場合には、退職時に銀行振込による積み増しができます。 |
年金の種類 |
種類と期間について、次の中から選択して申し込んでいただきます。
※給付回数はいずれも年4回(3・6・9・12月)です。 ※「有期年金」は、受取額が毎年増える逓増型(配当率が同一の場合)も選択できます。 |
年金の一時払い |
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<参考>積立年金の安全性等
加入者は、退職後に移行手続を行うことにより、受給権者として年金給付を受ける資格を獲得します。
項目 | 内容 |
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積立年金の仕組み | 積立年金は、互助会と信託銀行が「信託」契約を結び、信託銀行が資産の管理、運用及び給付事務等を行なっています。つまり、信託銀行が互助会から預かる資産は、「預金」とは異なり、「信託」契約に基づく「信託財産」であり、預金保険による保護対象外となります。また、「元本保証」はありません。(積立年金の運用実績は、株式市場や金融情勢等の動向により変動します。) |
信託法による資産の保全 | 信託銀行が互助会から預かる資産は、「信託法」により、「信託財産」として信託銀行固有の資産と分ける「分別管理」されることにより保全されています。このため万が一信託銀行が破綻した場合でも、「信託財産」は信託差押え等の対象とはならず、そのままの状態で保全されます。
信託法 第22条『信託財産の相殺の禁止』 ※信託銀行は、預金・融資などの銀行業務と、年金・有価証券管理などの信託業務を営んでいます。このうち、信託業務で受託した積立年金などの信託財産は、信託銀行固有の財産と混同されないように分別して管理されています。 |
積立金の運用 |
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遺族の範囲について (公益社団法人東京都教職員互助会互助事業規程第86条)
第86条 遺族の範囲及び順位は別表5に定める。
2 給付等を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額をしたものとみなし、その1人に対してした給付は全員に対してしたものとみなす。
別表5 遺族の範囲及び順位
1 | 遺族は、次の各号に掲げる者とする。
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2 | 前項に掲げる者で給付等を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号の文中記載の順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。 |