患者様へ Patient
2024.09.05
お知らせ
患者様へ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の選定療養とは
長期収載品※の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(自費)として患者様にご負担いただく仕組みです。
対象となる医薬品
- 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者が対象となります。
注射剤も対象となります。 - 入院患者や、医師が医療上の必要性があると判断した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。
負担金額
- 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
詳細については、厚生労働省からのご案内をご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について